「誰にも知られたくない。
でも、今すぐ相談したい。」
あなたの想いを守るために弁護士がいます。

女性の尊厳と権利を守る弁護士・宇野が
あなたの味方になります。

  • 手元にあるLINEや写真…証拠として使えるのか知りたい
  • 急に連絡が取れなくなった彼にどうにかして話をしたい
  • 彼が既婚者かどうか確かめたいけれど方法がわからない
  • もし既婚者だったなら慰謝料を請求したい
  • 嘘をついていた彼にしっかり謝罪させたい
  • 逆に奥さん側から訴えられるかも…その対策を知っておきたい

既婚であることを隠し、独身と偽って交際・婚約・肉体関係を持つ行為は
「貞操権の侵害」と呼ばれ慰謝料請求が認められる法的根拠になります。


「事実を知れたことで
気持ちに区切りがついた」

と思う方もいらっしゃいます。
ですが、忘れてはいけないのが
彼の奥さんから
慰謝料を請求されるリスクもある
ということ。
そのリスクを未然に防ぐためにも
既婚者だと判明した段階での
適切な対応が重要です。

初回無料相談 実施中!

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受付時間:平日9:00〜18:30

スマホの方はタップしてすぐに無料通話ができます。

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彼が既婚者であると判明した場合、

あなたが相手の配偶者から慰謝料を請求される
可能性もあります。
彼は結婚しているなんて言っていなかった」
「自分はだまされた側。なぜ私が責められるの?」
当然の疑問です。

「不自然さ」に気づけたはず、と裁判で判断されることがあります。結果「知らなかった」としても慰謝料を支払うリスクがあるのです。
だからこそ、「怪しいかも?」と思った時点で早めの相談を!
疑わしき段階で相談しておくことが、あなた自身を守る最善の手段になります。

はじめまして。弁護士の宇野 大輔(うの だいすけ)です。
様々な問題・事件において、冷静な判断力、軽いフットワーク・熱い気持ちで皆さまにとって最良の結果へと導きます。個人、法人にかかわらず、皆さまの問題点を様々な観点から分析解決に向けて最後まで一緒に走っていきます。何かお困りの場合やストレスを抱えているような場合は、弁護士に相談することで一定の解決策や道標が見つかることが多々あります。どうしても行き詰ってしまったときは遠慮なくご連絡ください。弁護士はどのような内容の相談であっても守秘義務を負っています。ちょっとしたことであっても安心してお気軽にご連絡いただければと思います。

宇野大輔

略歴

黒石市立黒石中学校 卒業
青森県立弘前高等学校 卒業
國學院大學 法学部 卒業
中央大学 法科大学院 修了
最高裁判所 司法研修所 修了
大阪弁護士会に弁護士登録
(登録番号:56923)

重要なのは
「証拠」「交渉の進め方」

・彼が既婚かどうか
・いつから結婚していたのか
・相手に法的責任をどう追及するか

これらを正確に、かつ安全に進めるには
法律の専門知識と経験が必要です

内容証明一通でも、「弁護士が動いた」という事実は相手にとって無視できない強いメッセージです。たとえ口の上手い相手でも法律の専門家を前にすれば逃げ道はありません。あなたには、私たちという「味方」がいます。
どうか、ひとりで悩まないでください。交渉や手続きはすべて私たちに任せあなたは心のケアに集中してください。

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特徴1
あなたの気持ちに、しっかり寄り添います
「何から話せばいいか分からない」
そんな状態でも、大丈夫です。
まずはあなたの思いを、ゆっくりお聞かせください。
  • 彼が既婚者かどうか、確認したい
  • 慰謝料を請求できるか知りたい
  • 奥さんを名乗る人物から連絡があり、不安…
  • とにかく、どうしていいか分からない
まずは、お問い合わせください。

あなたの「望む解決」に向けて、私たちが伴走します。ただ話を聞くだけではありません。「どうなりたいか」を一緒に整理します。
そこに向かって最適な道筋をご提案します。あなたの声に耳を傾け、最後まで寄り添い、導きます。
特徴2
証拠診断も、来所不要で対応可能!
「これって証拠になる?」
「何を残しておけばいいの?」

そんな不安も、お電話やWebでご相談いただけます。 捨てないでください。
あなたの手元の“記録”が力になります。
  • 「独身」「未婚」と書かれたLINEやメール
  • 「結婚しよう」「子どもは何人ほしい」など将来を匂わせる言葉
  • 式場予約・ウェディングケーキなどのやり取り
  • 両親への挨拶時の写真やメッセージ
証拠になるかどうか、わからなくても大丈夫!
「これが使えるの?」
と迷うものでもまずは見せてください。

証拠になる可能性を丁寧に確認し必要なら追加収集のアドバイスもいたします。ご自宅からでも気軽に相談できるからこそ、「今すぐ動けない」方でも一歩を踏み出せます。
特徴3
不倫トラブルの実績多数。対応が的確!
当事務所は、不倫・貞操権侵害に
関するトラブル解決の経験が豊富です。
積み重ねたノウハウを活かし、
次のような点にもしっかり配慮して対応します。
  • 「だまされていた立場」
    であることを維持したまま交渉
  • 相手やその配偶者から
    訴えられるリスクを最小限に回避
豊富な事例と冷静な交渉力で、
あなたにとって最善の着地を目指します。

弁護士宇野は悩める貴女の味方となり、迅速な問題解決を目指しております。貴女にとってストレスが少なく、ムダなお時間を極力抑えて最後には納得のいく解決をお約束します。

完全成功報酬制

貞操権侵害の示談交渉においては、相手が慰謝料を支払える資力によって着手金等をいただくとお客様が赤字になってしまう可能性もあります。そこで弊所では、相談料無料・着手金無料・実費弊所負担(調査費を除く)の完全成功報酬制で対応させていただくプランをご用意しております。

相談料無料
着手金無料
成功報酬40%(税抜)
着手金制

事案の被害度合いにより高額の慰謝料獲得が見込めるケースなど、成功報酬額を抑えたプランでの対応も可能です。

相談料無料
着手金15万円(税抜)
成功報酬20%(税抜)
STEP
お問い合わせ

お電話、もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。※ご相談は無料です。
Web対応やご面談をご希望の方はお電話かお問い合わせフォームから、ご希望の面談日時をお伝えください。
(複数の日時をご提示いただけるとやり取りがスムーズです)
お忙しい方に向けて、休日や夜間、お仕事帰りのご面談にも対応しております。
お気軽にご連絡ください。

STEP
初回相談

あなたのお気持ち、安心してお聞かせください。

初回のご相談では、じっくりお話を伺います。不安やモヤモヤは、「話す」ことで軽くなることもあります。言葉にするだけで、気持ちが整理されていく方も多くいらっしゃいます。心が少し軽くなるだけでも、解決への一歩になります。私たちは、その一歩を大切にしていますご相談内容が外部に漏れることは一切ありません。十分なお時間を確保しておりますので、どうか安心して、今のお気持ちをそのままお話しください。心が少し軽くなるだけでも、解決への一歩になります。
私たちは、その一歩を大切にしています。

STEP
ご依頼と調査のスタート

初回相談の後、正式にご依頼いただく場合は、委任契約を締結のうえ、調査を開始いたします。まずは、彼が既婚者かどうかの確認から丁寧に行います。
契約手続きは、メールや郵送でも対応可能。ご来所が難しい方でも、スムーズにご依頼いただけます。

STEP
交渉の開始

既婚者であることが確認できた場合、まずは彼に対して内容証明郵便を送付します。
ここから、正式な交渉がスタートします。
多くのケースでは、この交渉段階で解決に至っています。ごくまれに、話し合いで解決しない場合は訴訟などの法的手続きを検討しますがそのような事態は非常にまれですので、ご安心ください。

STEP
解決

交渉がまとまり次第、和解合意書などの書面を作成し、相手と正式に締結します。
この書面には、慰謝料の金額や支払い方法はもちろん、将来的に相手の配偶者から慰謝料を請求された場合の取り決めも明記しておきます。こうした取り決めを文書に残すことで、新たなトラブルへの不安をしっかりと取り除くことができます。

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Q1
結婚を前提に交際していた相手が、既婚者だったことが判明しました。
この場合、私自身が不倫をしていたと見なされて、訴えられる可能性はあるのでしょうか?

はい、その可能性があります。

相手が既婚者だと知らなかった場合でも、「気づけたはず」と判断されれば、慰謝料請求が認められるケースがあります。

例えば、

・彼の家に行ったことがない
・会うのはいつもホテルや自宅のみ
・連絡が土日や夜に取りにくい
・長期の旅行や家族紹介が一切なかった

などの事情があると、過失を問われることも。

リスクを避けるためには、彼が独身だと信じた理由や証拠を残しておくことが重要です。不安な方は、早めに弁護士へご相談ください。

Q2
独身と偽って交際していた相手が、実は既婚者でした。肉体関係がない場合でも慰謝料を請求することは可能でしょうか?

原則として、難しいと考えられます。

貞操権侵害に基づく慰謝料請求は、一般的に「肉体関係があったこと」が前提とされています。

そのため、交際中にキスやハグなどのスキンシップがあった場合でも、法的に慰謝料を請求するのは難しいのが現状です。

Q3
相手が既婚者かどうかを十分に確認しないまま、肉体関係を持ってしまいました。
このような場合でも、慰謝料の請求は可能でしょうか?

出会った状況によっては、慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、婚活パーティーや結婚相談所など「結婚を前提とした出会いの場」で彼と知り合った場合、既婚者かどうかを確認していなくても、貞操権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性があります。

また、そうした場ではなかったとしても、交際中に彼が「結婚したい」「子どもが欲しい」といった、未婚であることを前提にした発言を繰り返していた場合、それを裏付ける**証拠(LINE・メールなど)**があれば、慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。

Q4
相手が既婚者だと知った後も、しばらく交際を続けていました。
このような場合でも、慰謝料を請求することはできますか?

関係を続けていた場合、慰謝料請求は難しくなります。

相手が既婚者であると知った後も交際や関係を継続していた場合、

貞操権侵害としての慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。

また、逆に相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクが高まるため、注意が必要です。このような場合、請求される慰謝料の金額も高額になる傾向があります。

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追伸

弁護士になってから、さまざまなご相談を受けてきましたが、「貞操権侵害」のご相談は、特に心を痛めておられる方が多いと感じています。

相手のことを信じていたからこそ裏切られたときの衝撃は大きく、「自分が悪いのでは…」「誰にも話せない」と思い詰めてしまう方も少なくありません。

私自身、最初にこの分野に関わったとき、相談者の方が涙ながらに語ってくださった言葉が今でも忘れられません。それ以来、このような傷に法的な手当てができること、そして、ご本人が少しでも前を向けるようにお手伝いをしたいと強く思うようになりました。

法律は冷たく感じられるかもしれませんが、正しく使えば「あなたを守る武器」にもなります。どんなに小さな不安でもまずはお話をお聞かせください。お気持ちを丁寧に受け止めたうえで、最適な道をご一緒に探します。一人で抱え込まず、どうか私たちに頼ってください。   

宇野大輔